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少年法制 (チュニジア)(しょうねんほうせい(ちゅにじあ)) 本稿では、チュニジア共和国における若年犯罪者に関する刑事法制を略説する。 ==歴史== チュニジアの刑事法規は、かつては7歳を分別の境界としていたが、その後刑事成年が15歳と定められ、その後これが18歳に引き上げられた。共和制に移行した後、刑事未成年者が残忍な殺人を犯したことを契機として刑事成年の年齢が16歳に引き下げられたが(1968年)、高官の子が殺人を犯したことを契機としてこれが再度18歳に引き上げられた(1982年6月4日)。 1996年1月11日に施行された児童保護法典によって、要保護児童及び非行のある未成年者に関する処遇が整理された。同法典は、その後も改正を重ねている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少年法制 (チュニジア)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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